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After-maintenance serviceアフターメンテナンスサービス

いつまでも快適に暮らして頂くために…

建物は長期にわたって風雨や湿度、日照により、また海沿いでは塩害など自然の厳しい影響を絶えず受けています。
また、日々の生活の中で、使用頻度の高いところは1年以上使用していると、素材の変化・可動部のゆるみや狂いは出てきます。
くが工務店では、私達に家づくりを担わせて下さったお施主様が、いつまでも快適に暮らして頂くために、アフターメンテナンス体制をしっかり用意し、ご対応させて頂いております。
地元に根ざしたくが工務店ならではの迅速な対応で、お客さまとのコミュニケーションを大切に、末永いお付き合いを気付きたいと考えております。

アフターメンテナンスは、
​​​​​​​しっかりした施工の土台があって、
​​​​​​​はじめて成り立ちます

アフターメンテナンスの前に、「しっかりとした家づくり」ができていないと意味がありません。
くが工務店では施工の品質管理を徹底するため、着工から竣工まで5回にわたり当社が行う社内検査に加え「第三者機関」による検査を実施しております。
検査では基礎配筋から工事完了に至るまで徹底したチェックを行い、検査に合格するまでは次の工程には進みません。
社内と第三者機関による2重の検査で、完成すると隠れてしまう部分をしっかり事前に確認しています。

基礎配筋~工事完了までの重要な工程で
​​​​​​​5回の検査を実施

①基礎配筋検査

①基礎配筋検査

基礎配筋工事の完了時

②躯体検査

②躯体検査

躯体工事の完了時

③追加外装下地検査

③追加外装下地検査

外装下地の完了時

④断熱材検査

④断熱材検査

断熱材の施工時

⑤完了検査

⑤完了検査

建物本体工事完了時

くが工務店では主にハウスジーメン(国土交通大臣指定住宅瑕疵担保責任保険法人)に加入しています。
厳しい検査に合格した物件でないと保険に加入することが出来ません。
ハウスジーメンでは標準で2回の検査が行われます。
①基礎配筋検査(基礎配筋工事の完了時) ②躯体検査(躯体工事の完了時)
くが工務店ではさらに3回のオプションの検査を追加し品質を保っています。
③追加外装下地検査(外装下地の完了時) ④断熱検査(断熱材施工時) ⑤完了検査(建物本体工事完了時)

01

10年間無償定期点検による不具合の確認

くが工務店では、お引き渡し後、1年目・3年目・5年目・10年目に専任スタッフが定期点検サービスを実施し、お客さまのお住まいをサポートしています。
木の伸縮が生じやすい1~3年はもちろん、5年、10年と無償定期点検を行い、不具合やメンテナンス作業を行っています。

点検の流れ

お引き渡し後10年間は、構造躯体・基礎・雨漏りなどのメンテナンスを実施します。
定期点検時以外にも、不具合やメンテナンスの必要が生じれば、随時対応します。

02

定期点検の内容

定期点検では、
基礎・外壁・雨樋・外構・設備・バルコニーなどの外部、玄関扉・サッシ周り・室内建具・収納建具・床・クロス・水回り・設備などの内部に分けて、規定の各項目を1つ1つ丁寧に点検を行います。
点検時に問題点が生じている場合には、後日、日程調整を行い修繕作業を行わせて頂きます。

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木の伸縮によるクロスの隙間、木製建具の不具合までしっかりとメンテンナス

木材にはもともと水分を含み、乾燥収縮をする性質があります。
木にとっても今までの環境とは異なり、住宅となると一年を通しての外気温や室内の温度変化によっての乾燥収縮が進み、結果、クロスの継ぎ目に隙間が出来たり、木製建具の不具合等が出てくる場合もあります。特に冬季間は外気温が低い中で室内暖房により温度が上がり乾燥が急激に進みます。しかしその状態もいつまでも続くのではなく、目安として、1~2年で乾燥収縮は落ち着き始めます。
くが工務店では、木の伸縮によるクロスの隙間、木製建具の不具合等、定期点検でみつかった不具合は時期を見てしっかりとメンテナンスしております。
木造住宅の特性でもありますので、気になる箇所が生じた場合はご連絡下さい。

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安心を届ける保証内容

完成後、安心快適にお住まいいただける為に、万全のサポート体制がありますのでご安心下さい。

安心①10年間保証「住宅瑕疵(かし)担保責任保険」

新築住宅に不具合(瑕疵)があった場合には、住宅事業者が費用を負担し、直すことが住宅品質確保法により義務付けられています。(瑕疵担保責任)
何か不具合(瑕疵)が生じたら、くが工務店が直すことが義務付けられていますので、ご安心下さい。
・保証されるのは、基礎や柱などの構造耐力上主要な部分と、外壁や屋根などの雨水の侵入を防止する部分です。
・保証される期間は10年間です。

安心②不具合を直す費用は保険か供託で確保されています

もしも、不具合(瑕疵)があった場合でも確実に補修できるように、住宅事業者が補修費用を「保険」か「供託」により確保することが瑕疵担保履行法により義務付けられています。
不具合を直す費用は保険か供託で確保されているので、ご安心下さい。
・保証される部分と期間は住宅品質確保法と同じです。
・住宅事業者が倒産などの場合は、住宅取得者様がこの費用を請求できます。

安心③地盤保証制度

工事の前に地盤を調査し、解析の結果に基づき土地状況に応じた基礎仕様や地盤改良工事などの対策工事を行います。
地盤沈下に伴う建物被害の費用を20年間に渡って最大5,000万円まで保証します。